社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



一斉付与日の場合の年休のない者の取扱い(昭和63.3.14基発150号)

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〔一斉付与日の場合の年休のない者の取扱い〕 昭和63.3.14基発150号

照会内容
事業場全体の休業による一斉付与の場合、年次有給休暇の権利のない者を休業させれば、その者に、休業手当を支払わなければ労働基準法第26条違反となるか。

回答
見解のとおり

事業場で一斉休暇をする場合には、5日に満たない労働者には特別な有給休暇を5日付与することを労使協定で定めておくことが多い。なお、そのような定めが無い場合は、通常どおり出勤してもらうか、もしくは労働基準法26条に基づく休業手当として平均賃金の60%を支払い休んでもらうかのどちらかとなる。