社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



有給休暇の付与日数5日以内の労働者に対する計画的付与(平成6.5.31基発330号)

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〔有給休暇の付与日数5日以内の労働者に対する計画的付与〕 平成6.5.31基発330号

照会内容
平成6年4月1日に入社した者に、同日に分割的付与として5日有給休暇として付与し、同年10月1日に5日付与することとしている場合、入社日に付与した5日について、例えば、平成6年8月15日から19日までの間に計画的に付与することはできるか。

回答
計画的付与は5日を超える部分が対象となるが、当該事例では、平成6年8月15日までに5日しか付与されていないため、計画的付与の対象となる有給休暇はないことから、計画的付与はできない。

事業場で一斉休暇をする場合には、5日に満たない労働者には特別な有給休暇を5日付与することを労使協定で定めておくことが多い。なお、そのような定めが無い場合は、通常どおり出勤してもらうか、もしくは労働基準法26条に基づく休業手当として平均賃金の60%を支払い休んでもらうかのどちらかとなる。