〔有給休暇の付与日数5日以内の労働者に対する計画的付与〕 平成6.5.31基発330号
照会内容
平成6年4月1日に入社した者に、同日に分割的付与として5日有給休暇として付与し、同年10月1日に5日付与することとしている場合、入社日に付与した5日について、例えば、平成6年8月15日から19日までの間に計画的に付与することはできるか。
回答
計画的付与は5日を超える部分が対象となるが、当該事例では、平成6年8月15日までに5日しか付与されていないため、計画的付与の対象となる有給休暇はないことから、計画的付与はできない。