〔年次有給休暇の計画的付与の方法〕 昭和63.1.1基発1号、平成22.5.18基発0518第1号
年次有給休暇の労使協定による計画的付与は、労使協定により年次有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、労働基準法第39条第5項の規定にかかわらず、その定めにより年次有給休暇を与えることができるものであること。
年次有給休暇の計画的付与の方式としては、①事業場全体の休業による一斉付与方式、②班別の交代制付与方式、③年次有給休暇付与計画表による個別付与方式等が考えられるが、それぞれの場合に労使協定において定められるべき事項としては、次のものが考えられるものであること。
①事業場全体の休業による一斉付与の場合には、具体的な年次有給休暇の付与日
②班別の交代制付与の場合には、班別の具体的な年次有給休暇の付与日
③年次有給休暇付与表による個人別付与の場合には、計画表を作成する時季、手続等
なお、特別の事情により年次有給休暇の付与日をあらかじめ定めることが適当でない労働者については、年次有給休暇の計画的付与の労使協定を結ぶ際、計画的付与の対象から除外することも含め、十分労使関係者が考慮するよう指導すること。