2019-01-05 時季変更権の行使(昭和23.7.27基収2622号) 通達 Kindle版 職場の出産・育児関係手続ガイドブック~令和の常識~ 定価:800円で好評発売中!! にほんブログ村 続き 【時季変更権の行使】 昭和23.7.27基収2622号 照会 事業の正常な運営を保持するために必要あるときは労働者の意に反する場合においても年次有給休暇を与える時季の変更ができるか。 又年度を超えて変更することもできるか。回答 見解の通りであるが、事業の正常な運営を妨げる場合とは、個別的、具体的に客観的に判断されるべきものであるとともに、事由消滅後可能な限り速やかに休暇を与えなければならない。