社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



時季変更権の行使(昭和23.7.27基収2622号)

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時季変更権の行使】 昭和23.7.27基収2622号

照会
事業の正常な運営を保持するために必要あるときは労働者の意に反する場合においても年次有給休暇を与える時季の変更ができるか。
又年度を超えて変更することもできるか。

回答
見解の通りであるが、事業の正常な運営を妨げる場合とは、個別的、具体的に客観的に判断されるべきものであるとともに、事由消滅後可能な限り速やかに休暇を与えなければならない。