社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



一勤務が2日にわたる場合の年次有給休暇(昭和26.9.26基収3964号、昭和63.3.14基発150号)

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一勤務が2日にわたる場合の年次有給休暇 昭和26.9.26基収3964号、昭和63.3.14基発150号

労働基準法第39条の「労働日」は原則として暦日計算によるべきものであるから、一昼夜交代制のごとき場合においては、一勤務を二労働日として取扱うべきである。また、交代制における二日にわたる一勤務及び常夜勤勤務者の一勤務については、当該勤務時間を含む継続二十四時間を一労働日として取扱って差支えない。
なお、交代制勤務の場合で、番方交替日に連勤を行い、一暦日に長時間勤務をする場合については、その日の所定労働時間の長さにかかわらず、一労働日として取扱うこと。