社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



半日の年次有給休暇(昭和24.7.7基収1428号、昭和63.3.14基発150号)

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〔半日の年次有給休暇〕 昭和24.7.7基収1428号、昭和63.3.14基発150号

照会内容
労働基準法39条第1項に継続又は分割した10労働日となっているが、半日ずつ請求することができるか。

回答
労働基準法39条に規定する年次有給休暇は、一労働日を単位とするものであるから、使用者は労働者に半日単位で付与する義務はない。

なお、義務がないだけであって、使用者が同意すれば半日単位の有給休暇を与えることは差し支えない。また、就業規則で定めて半日単位の有給休暇を制度化しても差し支えない。