社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



雇い入れ年月日の判定(昭和23.10.14基発1509号)

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〔雇い入れ年月日の判定〕 昭和23.10.14基発1509号

照会内容
雇い入れ年月日の判然としない労働者の年次有給休暇の継続年数はいかように計算すべきであるか。

回答
雇い入れ年月日の判然としない場合は事業主においてこれを確認すべき義務があるから、従って労働者についてその申し出を質し、あるいは同僚の証言を徴する等、適当な処置によって確認すべきである。