社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



所定労働日数の変更 昭和63.3.14基発150号

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〔所定労働日数の変更〕 昭和63.3.14基発150号

照会内容
労働基準法第39条第3項の適用を受ける労働者が、年度の途中で所定労働日数が変更された場合、休暇は基準日において発生するので、初めの日数のままと考えるのか、それとも日数の増減に応じ、変更すべきと考えるのか。

回答
見解前段のとおり

つまり、初めの日数のままということである。