社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



出勤率の計算における生理日に就業しなかった日の扱い(昭和23.7.31基収2775号、平成22.5.18基発0518第1号)

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〔出勤率の計算における生理日に就業しなかった日の扱い〕 昭和23.7.31基収2775号、平成22.5.18基発0518第1号

照会内容
生理日の就業が著しく困難な女性が生理日に休暇を請求した場合年次有給休暇の算出に当っては労働基準法第39条第6項(現行第8項 反対解釈)の規定により欠勤となり月2日の生理日の休暇を要する女性は年24日となって、これを欠勤とすると労働基準法第68条による女性保護の効果が半減するばかりか労働基準法39条に関して極めて不利となる。これに対する見解はいかがか。

回答
労働基準法第39条第1項の規定の適用について、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求して就業しなかった期間は労働基準法上出勤したものとはみなされないが、当事者の合意によって出勤したものとみなすことも、もとより差し支えない。

労働基準法68条
使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。

労働基準法39条
8 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号に規定する育児休業又は同条第二号に規定する介護休業をした期間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業した期間は、第一項及び第二項の規定の適用については、これを出勤したものとみなす。