社会保険労務士川口正倫のブログ

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労働基準法第41条該当者の有給休暇(昭和23.11.26基発389号)

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労働基準法第41条該当者の有給休暇〕 昭和23.11.26基発389号

照会内容
労働基準法41条該当者にも同法39条の適用があるか。

回答
労働基準法41条該当者にも同法39条の適用がある。

要約すると、

管理監督等、労働時間、休憩及び休日に関する規定が適用されない労働者(残業代等が支給されない労働者)も、有給休暇を利用することができる

(労働時間等に関する規定の適用除外)
労働基準法第41条  この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。一  別表第1第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者
二  事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
三  監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの