社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



長期休業中の場合の年次有給休暇(昭和24.12.28基発1456号、昭和31.2.13基収489号)

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〔長期休業中の場合の年次有給休暇〕 昭和24.12.28基発1456号、昭和31.2.13基収489号

照会内容
長期休業中の労働者の年次有給休暇の行使に関し、下記のとおり取り扱ってよいか。

(1)負傷又は疾病等により長期療養中の者が休業期間中年次有給休暇を請求したときは、年次有給休暇を労働者が病気欠勤等に充用することが許されることから、このような労働者に対して請求があれば年次有給休暇を与えなくてはならないと解する。

(2)休職発令により従来配属されていた所属を離れ、以後は単に会社に籍があるにとどまり、会社に対して全く労働の義務が免除されることとなる場合において、休職発令された者が年次有給休暇を請求したときは、労働義務がない日について年次有給休暇を請求する余地がないことから、これらの休職者は、年次有給休暇請求権の行使ができないと解する。

回答
(1)、(2)ともに貴見のとおり。

要約すると、

病欠については年次有給休暇を利用できるが、休職命令中は年次有給休暇を利用できない。

休職命令とは、懲戒処分による休職処分も恐らく含まれると考えてよいだろう。(休職処分に対して、有給休暇を利用されて懲戒処分の意味が失われる)