年次有給休暇に関する最高裁判決(昭和48.3.6基発110号)~年次有給休暇の基本的な考え方が示された通達です
昭和48年3月2日、労働基準法第39条の解釈について最高裁第二小法定判決がなされたので、今後における同条の解釈運用は下記によって行うので、遺憾のないようにされたい。
(1)年次有給休暇の権利は、法定要件を満たした場合法律上当然に労働者に生ずる権利であって、労働者の請求をまつてはじめて生ずるものではない。労働基準法39条5項の「請求」とは休暇の時季を指定するという趣旨であって、労働者が時季の指定をしたときは、客観的に同項ただし書所定の事由が存在し、かつ、これを理由として使用者が時季変更権を行使しない限り、その指定によって年次有給休暇が成立し、当該労働日における就労義務が消滅するものと解するのが相当である。
このように解するのならば、年次有給休暇の成立要件として、労働者による「休暇の請求」や、これに対する使用者の「承認」というような観念を容れる余地はない。
(2)年次有給休暇を労働者がどのように利用するかは労働者の自由である。しかし、労働者がその所属の事業場においてその事業の正常な運営の阻害を目的として一斉に休暇を提出して職場を放棄する場合は、年次有給休暇の名をかりた同盟罷業(ストライキのこと)にほかならないから、それは年次有給休暇権の行使ではない。
ただ、このようにいえるのは、当該労働者の所属する事業場で休暇闘争が行われた場合のことであって、他の事業場における争議行為に休暇をとって参加するような場合は、それを年次有給休暇の行使でないとはいえない。
林野庁白石営林署事件(最二小昭和48.3.2民集27巻2号191頁)の最高裁判決を受けて発せられた通達。
要約すると、