社会保険労務士川口正倫のブログ

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林野庁白石営林署事件(最二小昭和48.3.2民集27巻2号191頁)

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林野庁白石営林署事件(最二小昭和48.3.2民集27巻2号191頁)

1.事件の概要

営林署職員Xが年休を請求して出勤しなかったところ、営林署長が欠勤として処理し賃金を減額したため、減額分の支払いを求めて提訴した。営林署長が休暇を認めなかったのは、Xが他の営林署の争議の応援に行くものと思い、それを阻止するためであった。

2.判決の概要

労働基準法は39条3項(現行4項)において「請求」という語を用いているけれども、年次有給休暇の権利は、・・(中略)・・同条1、2項の要件が充足されることによって法律上当然に労働者に生ずる権利であって、労働者の請求をまって始めて生ずるものではない。そして、休暇の付与義務者たる使用者に要求されるのは、労働者がその権利として有する有給休暇を享受することを妨げてはならないという不作為を基本的内容とする義務にほかならない
年次有給休暇の権利は、労働基準法39条1、2項の要件の充足により、法律上当然に労働者に生ずるものであって、その具体的な権利行使にあたっても、年次休暇の成立要件として使用者の承認という観念を容れる余地はなく、年次休暇の利用目的は労働基準法の関知しないところであり、休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由であるとするのが法の趣旨である

3.解説

年次有給休暇

  • 労働基準法上の要件が充足されれば労働者に生ずる権利で、権利行使に際しても使用者の承認は必要なく利用目的についても干渉できない
  • 法的性質は使用者にとっては、労働者がその権利として有する有給休暇を享受することを妨げてはならないという不作為義務である

という見解を最高裁が示した判例

労働基準法39条
1.使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
2.使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日(以下「六箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数一年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の八割未満である者に対しては、当該初日以後の一年間においては有給休暇を与えることを要しない。 六箇月経過日から起算した継続勤務年数 労働日一年 一労働日二年 二労働日三年 四労働日四年 六労働日五年 八労働日六年以上 十労働日
3.次に掲げる労働者(一週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間以上の者を除く。)の有給休暇の日数については、前2項の規定にかかわらず、これらの規定による有給休暇の日数を基準とし、通常の労働者の一週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数(第一号において「通常の労働者の週所定労働日数」という。)と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数とする。
一  一週間の所定労働日数が通常の労働者の週所定労働日数に比し相当程度少ないものとして厚生労働省令で定める日数以下の労働者
二  週以外の期間によつて所定労働日数が定められている労働者については、一年間の所定労働日数が、前号の厚生労働省令で定める日数に一日を加えた日数を一週間の所定労働日数とする労働者の一年間の所定労働日数その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める日数以下の労働者
4.使用者は、前3項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

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