三菱樹脂事件(最大判昭和48.12.12民集27巻11号1536頁)
1.事件の概要
Xは昭和38年にY社に採用され、3か月の試用期間満了直前に、本採用拒否が通知された。Y社主張によれば、Xは大学在学中、無届のデモや集会、ピケ等の違法な活動を行なっていたが、Xが身上書に虚偽の記載をし、または記載すべき事項を秘匿し、面接試験でも虚偽の回答を行ったことが本採用拒否の理由であった。そこで、Xが労働契約関係存在確認を請求し、一審および二審ともに、Xの請求を容認したため、Y社が上告したのが本件である。
2.判決の概要
本件雇用契約において、右のように、Y社において試用期間中にXが管理職要員として不適格であると認めたときは解約できる旨の特約上の解雇権が留保されているのであるが・・(中略)・・右の留保解雇権に基づく解雇は、これを通常の解雇と全く同一に論ずることはできず、前者については、後者の場合よりも広い範囲における解雇の自由が認められてしかるべきものといわなければならない。
企業者が、採用決定後における調査の結果により、または試用中の勤務状態等により、当初知ることができず、また知ることが期待できないような事実を知るに至った場合において、そのような事実に照らしてその者を引き続き当該企業に雇用しておくのが適当でないと判断することが、上記解約権留保の趣旨、目的に徴して、客観的に相当であると認められる場合には、さきに留保した解雇権を行使することができる。
3.解説
試用期間は、解雇権が留保されており、留保解雇権に基づく解雇が可能であるが、通常の解雇の場合よりも広い範囲における解雇事由が認められている。しかし、無制限認められているのではなく留保解雇権の行使には解雇権留保の趣旨、目的に照らして、客観的合理的で社会通念上相当であると認められる場合にのみ許されるものとされている。
本件は、試用期間中の解雇について、「採用決定後における調査の結果により、または試用中の勤務状態等により、当初知ることができず、また知ることが期待できないような事実を知るに至った場合において、そのような事実に照らしてその者を引き続き当該企業に雇用しておくのが適当でないと判断することが、解雇権留保の趣旨・目的に照らして客観的合理的で社会通念上相当であると認められる場合にのみ許される。」と具体的な基準を最高裁が示したもの。
経営側弁護士による精選労働判例集 第8集 [ 石井 妙子 ] 価格:1,836円 |