年金復活プランの初年度の役員賞与支給月は役員報酬減額月から5か月目以降がお勧めです 1.はじめに 年金復活プランというのは、標準賞与額の上限を利用し社会保険料を削減しつつ、在職老齢年金を増額する手法です。 健康保険(介護保険を含む)では年度(前…
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