社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象期間の延長及び緊急事態宣言の発令等に伴う地域特例のお知らせ

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象期間の延長及び緊急事態宣言の発令等に伴う地域特例のお知らせ

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000797819.pdf

1.申請対象期間の延長について

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について、申請対象期間が令和3年7月末まで延長となりました。なお、今回延長の対象となった7月分についても、1日あたりの支給上限額が原則9,900円(※)となります。
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【注意点】(中小企業、大企業共通)
※一部対象地域においては、申請対象期間が5月~7月分の場合でも、支給上限日額が11,000円となります。(詳細については裏面をご参照ください。)
申請開始日は休業した期間の翌月初日からとなります。(例:5月の休業であれば6月1日から申請可能)
【中小企業にお勤めの場合の注意点】
〇休業した期間が令和2年4~9月であっても以下の場合であれば申請を受け付けます。
10/30に公表したリーフレットの対象となる方(☆)
令和3年7月31日(土)までに対象となる旨の疎明書を添付して申請いただければ、本制度を知った時期にかかわらず受け付けます。
既申請分の支給(不支給)決定に時間がかかり、次回以降の申請が期限切れとなる方
→支給(不支給)決定が行われた日から1か月以内に申請いただければ受け付けます。

(☆)・いわゆるシフト制、日々雇用、登録型派遣で働かれている方
・ショッピングセンターの休館に起因するような外的な事業運営環境の変化に起因する休業の場合
・上記以外の方で労働条件通知書等により所定労働日が明確(「週〇日勤務」など)であり、かつ、労働者の都合による休業ではないにもかかわらず、労使で休業の事実について認識が一致しない場合。

【大企業にお勤めの場合の注意点】
〇対象者については大企業に雇用されるシフト制労働者等(※)であって、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主が休業させ、その休業に対する賃金(休業手当)を受け取っていない方。
(※)労働契約上、労働日が明確でない方(シフト制、日々雇用、登録型派遣)
※令和2年11月7日以降に時短要請等を発令した都道府県は、それぞれの要請の始期以降の休業も含みます。対象都道府県については、裏面に記載の厚生労働省HP特設サイト中の「新型コロナウイルス感染対応休業支援金・給付金」のご案内リーフレットをご確認ください。

2.緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置に伴う特例(地域特例)

以下の地域特例の対象となる期間及び区域において、知事が行う要請を受けて飲食店等の施設について営業時間の短縮等に協力する場合で、事業主に休業させられる労働者が休業手当を受け取れないときは、1日あたりの支給上限額が11,000円となります。

【対象となる休業】
以下を満たす飲食店や催物(イベント等)を開催する事業主等が命じる休業

①緊急事態措置の対象区域またはまん延防止等重点措置の対象区域(職業安定局長が定める区域)の都道府県知事による要請等を受けて、
②緊急事態措置を実施すべき期間またはまん延防止等重点措置を実施すべき期間を通じ、
③要請等の対象となる施設(要請等対象施設)の全てにおいて、
④休業、営業時間の変更、収容率・人数上限の制限、飲食物提供(利用者による酒類の店内持ち込みを含む)又はカラオケ設備利用の自粛に協力する
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3.地域特例の対象となる期間及び区域(令和3年6月23日時点)

〇対象期間→ 令和3年5月1日~令和3年7月31日
〇緊急事態宣言が発令された対象地域
〇まん延防止等重点措置の適用地域の知事が定める区域
※詳細については、厚生労働省ホームページに掲載されている区域を参照ください。
 https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000797740.pdf

4.お問い合わせ

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
■お電話でのお問い合わせは厚生労働省コールセンターへ
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
電話0120-221-276 月~金8:30~20:00 / 土日祝8:30~17:15

職域接種に関するQ&A(令和3年6月18日版

職域接種に関するQ&A(令和3年6月18日版)

https://www.mhlw.go.jp/content/000795084.pdf

1.対象


Q1-1.職域接種の対象を教えてください。(6月10日更新)
A.企業であれば自社の従業員の他に、関連企業など、大学であれば学生なども対象にしていただいてかまいません。

Q1-2.日本国内に居住し、住民基本台帳に登録されている外国人労働者は、接種の対象になりますか?(6月10日更新)
A.新型コロナワクチンの接種は、住民基本台帳に記録されている方が対象となります。

Q1-3.接種券が届いていない人も接種できますか?(6月10日更新)
A.接種券を受け取っていない方も職域接種の対象です。接種券が届いていない方の場合、予診票に記載した住所・氏名・生年月日等を本人確認書類により確認し、予診票は後日被接種者が接種券を持参するまで企業・接種医療機関等において保管してください。

Q1-4.近隣住民も接種対象に含めてもいいですか?(6月17日更新
A.①企業・大学等が個人情報を管理する必要があること②企業・大学等が接種対象者の2回目接種まで実施できる体制を整備する必要があること、などを踏まえて、接種対象者について慎重に検討して下さい。

Q1-5.自社が職域接種を始めた場合、従業員は必ず接種をしないといけないのですか? (6月15日更新)
A.接種に当たっては、本人の意思を確認するとともに、接種を強制するようなことがないよう留意して下さい。

Q1-6.独立行政法人や公務員も職域接種の対象範囲となりますか?(6月17日更新
A. 職種による対象範囲の制限はございません。

◆2.接種会場


Q2-1.ワクチンやフリーザーはどこに届きますか?(6月10日更新)
A.申請フォームに記入していただいた接種会場に配送いたします。

Q2-2.接種会場レイアウトの事前チェックやアドバイスはありますか。模擬訓練は行っていただけますか?(6月10日更新)
A.レイアウトの事前チェック等は行っておりません。また、接種のリハーサル、動線確認等は企業側で行ってください。

◆3.医療従事者について


Q3-1.接種に必要な医師や看護師などの人員は、企業側で確保しないといけませんか?(6月10日更新)
A.接種に必要な医師や看護師などの人員は企業で確保してください。

Q3-2.接種担当の医師について、人数の指定や制限はありますか?(6月11日更新)
A.接種方法や会場の数、開設時間の設定により必要な医師数や期間が異なることから、実情に合わせて必要な医療従事者数を算定してください。

Q3-3.予診は医師が行わなければなりませんか?(6月16日更新
A. 医師以外のスタッフが、予め聞き取りを行ったり予診票を確認したりできますが、その上で、医師が予診を行い接種を判断する必要があります。

Q3-4.ワクチンの職域接種のための医療機関を確保し、職域接種の申請をしたが、医療従事者が足りない場合、Key-Netを利用することはできますか?(6月17日
A. ご利用いただけます。利用規約をご確認のうえ、下記URLから登録フォーマットに必要事項をご入力ください。
https://healthcare.job-support-mhlw.jp/jobfind-pc/

Q3-5.ワクチンの職域接種を申請したいが、そのための医療機関がみつかりません。Key-Netを利用することは可能ですか?(6月18日更新)
A. ご利用いただくことはできません。Key-Netをご利用いただくためには、まず医療機関を確保してください。医療機関が確保できれば、職域接種の申請前であっても実施医療機関において、募集情報を登録することは可能です。

◆4.申請

Q4-1.1会場あたりの接種人数に制限はありますか?(6月10日更新)
A.1,000人以上×2回の規模の接種を前提に受付を行っております。1,000人未満の企業の場合は、商工会議所等による取りまとめや複数社による連携等により、1,000人×2回の接種体制をご検討ください。

Q4-2.申請は誰がしますか?また、どうやって申請をすればいいですか?(6月17日更新
A. 申請は企業・大学等が行うことを想定しております。下記URLにてオンラインで申請を受け付けております。
専用WEB入力フォーム:https://ova.gbiz.go.jp/

Q4-3.申請後、実際にワクチンが配布されるのはいつぐらいですか?(6月14日更新)
A.申請を受理してから、概ね2~3週間を要します。申請いただいても確認が必要な事項があった場合、ご希望通りの予定で配送することをお約束できるものではありません。

Q4-4.申請承認後、総接種予定人数の変更はできますか?(6月14日更新)
A.初回の配送分は承認された申請通りに配送します。2回目以降の配送では、V-SYSへの登録によりワクチン量を調整することができますが、総接種人が1,000人以下にならないように留意してください。

Q4-5.申請後、連絡などは来ますか?(6月14日更新)
A.申請が承認された際に厚生労働省から承認メールが届きます。申請に不備があった場合には厚生労働省からご連絡をいたします。

Q4-6.申請を取り下げる場合はどうしたらよいですか?(6月15日更新
A.厚生労働省または接種会場が所在する都道府県へご連絡ください。

Q4-7.申請内容は変更出来ますか?(6月17日更新
A. 接種開始予定週が近づいている場合、手続きが開始されているため、確認後の申請内容の変更は原則としてできません。再申請をして下さい。

◆5.費用

Q5-1.接種にかかる費用について教えてください。(6月17日更新
A. 新型コロナワクチンの接種に係る費用は、全国統一の単価とし、接種1回目、接種2回目とも共通の2,070円(税込2,277円)としています。会場等の費用がこの費用でまかなえない場合は企業・大学等の負担となっております。


Q5-2.ワクチンの費用請求や振り込みはどのように行われますか?(6月14日更新)
A.V-SYSへ接種実績を登録した後、接種券の情報をVRSに登録し、接種券を貼付した予診票を市町村もしくは国保連に提出します。その後、登録した口座に費用が振り込まれます。

Q5-3.職域接種にあたり、従業員から費用を徴収してもよいですか?(6月17日更新
A. 予防接種法に基づく臨時接種である今回の接種では、被接種者等から実費を徴収することはできません。職域接種では、企業・大学等が接種に必要な医療従事者や会場等を自らで確保することとしており、被接種者である従業員等に一部の費用を負担させることは適切ではありません。なお、従業員等に対する接種に必要な費用の一部を、職域接種を行う企業・大学等が負担することは差し支えありません。複数の企業・大学等が共同で実施する場合には、企業・大学等間で負担割合を調整することも考えられます。

Q5-4.職域接種の手引き15ページに接種単価が示されていますが、企業が診療所を開設した場合、時間外・休日の定義はどうなりますか?仮に土日を診療日として企業が接種会場を開設した場合、時間外・休日に派遣される医師の派遣元の医療機関への財政的支援は適用されますか?(6月17日更新
A. 接種費用(2070円)についての時間外・休日の加算については、対象となります。外部医療機関からの派遣に関する派遣元への財政支援については対象となりません。

◆6.ワクチン


Q6-1.ワクチンの解凍方法、解凍時間を教えてください。(6月16日更新
A. モデルナ社ワクチンの解凍方法は、①冷蔵庫(2~8℃)で2時間半静置、②常温(15-25℃)で1時間静置の2種類です。

Q6-2.2回目の接種のタイミングはいつですか?(6月16日更新
A. 1回目の接種後、通常、4週間の間隔で2回目の接種を受けてください。4週間を超えた場合は、上限はありませんが、できるだけ速やかに2回目の接種を受けてください。

◆7.副反応

Q7-1.副反応の対応に必要な医療機器、薬剤等は支給されるのでしょうか?(6月10日更新)
A.企業で用意する必要があります。薬剤購入等に関しては予め医療機関等と協議の上、物品や薬剤の準備を行うとともに、常時対応が可能となるよう、救急処置用品について適切な管理を行ってください。

Q7-2.令和3年2月25日付厚労省事務連絡「予防接種会場での救急対応に用いるアドレナリン製剤の供給等について」の2.に記載された、製造販売業者から自治体への無償提供は、職域接種においても有効ですか?(6月18日更新
A. 職域接種は当該無償提供の対象となりません。


◆8.その他

Q8-1.会場に届いたワクチンを各事業所等に配布しても大丈夫ですか?(6月10日更新)
A.保管・トレーサビリティーの観点から、会場に届いたワクチンを別の場所に移動させることはできません。

Q8-2.手引き等の資料はどこにありますか?(6月11日更新)
A.厚生労働省HPの新型コロナワクチンについて-職域接種に関するお知らせのページに載っております。
https://www.mhlw.go.jp/content/000789452.pdf


Q8-3.ワクチン、針・シリンジ等が届き、接種の準備が整えば申請した接種開始予定日より早く接種を開始してもよいですか?(6月14日更新)
A.差し支えありません。

Q8-4.配送されたディープフリーザー、VRS用タブレットは接種終了後返却しますか。 (6月15日更新)
A. 返却になります。

Q8-5.予診票を事前に従業員へ配布してもいいですか?(6月16日更新
A. 申請主体である企業様に判断いただいております。

Q8-6.予診票を企業ごとにわかりやすく分ける方法はありますか?(6月17日更新
A. 予診票を企業・大学等ごとに色分けしたり、欄外に企業名を記載するなど、予診票の様式に影響を与えない範囲で工夫をして差し支えありません。

Q8-7.接種券を持たない人に接種を行った場合、VRSへの入力はどのように行えばよいですか?(6月18日更新
A. 接種券を持たない人に接種を行った場合は、接種券が届いてからVRSへの登録を行っていただきます。接種を受けた方の接種券が届くまでは、予診票を保管しておき、接種券が届いたのちに企業等においてVRSへの登録をお願い致します。なお、詳細については、内閣官房IT総合戦略室にて開催したオンライン説明会やその動画及びその資料をご確認ください。
https://cio.go.jp/vrs_vsite

8月以降の雇用調整助成金の特例措置等について

8月以降の雇用調整助成金の特例措置等について

https://www.mhlw.go.jp/stf/r308cohotokurei_00001.html

 

(注)以下は、事業主の皆様に政府としての方針を表明したものです。施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定となります。

 新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置については、今般、沖縄県において緊急事態措置を実施すべき期間が延長され、また、東京都・愛知県・大阪府等の都道府県においてまん延防止等重点措置を実施すべきとされたこと等を踏まえ、7月末までとしている現在の助成内容を8月末まで継続することとする予定です(別紙)。
 9月以降の助成内容については、雇用情勢を踏まえながら検討し、7月中に改めてお知らせします。
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医療職として新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事したことによる給与収入の取り扱い

医療職として新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事したことによる給与収入の取り扱い

健康保険の被保険者に扶養されている方(被扶養者)・国民年金第3号被保険者の認定および被扶養者の資格確認の際に、収入を確認するに当たっては、被扶養者の過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込むものとして算定されます。

本年の新型コロナウイルスワクチン接種業務は、例年にない対応として、期間限定的に行われるものであり、また、特にワクチン接種業務に従事する医療職の確保が喫緊の課題となっているという特別の事情を踏まえ、特例措置として医療職の方がワクチン接種業務に従事したことにより得た給与収入は、収入確認の際、年間収入に算定しない取り扱いがなされます。
なお、船員保険法に規定する被扶養者の認定および収入の確認においても同様の取り扱いがされます。
※健康保険被扶養者(異動)届については、「家族を被扶養者にするとき、被扶養者となっている家族に異動があったとき、被扶養者の届出事項に変更があったとき」をご覧ください。

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202106/061101.html

特例措置の対象者および対象となる収入

対象者

ワクチン接種業務に従事する医療職の方(医師、歯科医師、薬剤師、保健師助産師、看護師、准看護師診療放射線技師臨床検査技師、臨床工学技士および救急救命士

対象となる収入

令和3年4月から令和4年2月末までの期間において、新型コロナウイルスワクチン接種業務により得た収入

特例措置に伴う対応

上記対象者の方で、被扶養者または国民年金第3号被保険者に関する届出を行う場合は、次の1および2について、ご留意ください。

1.扶養認定時における被扶養者(異動)届・第3号被保険者関係届の記載方法等について

(1)認定対象者の「収入(年収)」欄に記載する今後1年間の年間収入見込額は、ワクチン接種業務による収入見込額を除いた金額を記載してください。
(2)届出に当たって「添付する収入額が確認できる書類(給与明細等)」に、ワクチン接種業務による収入額が含まれている場合には、届書の「扶養に関する申立書」欄に、ワクチン接種業務に医療職として従事した旨および当該業務による収入額を記載してください。
※届書の記載については、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記載例を参照してください。
船員保険被扶養者(異動)届を提出する場合は、「扶養に関する申立書」欄がないため、「(タ)備考」欄にワクチン接種業務に医療職として従事した旨および当該業務による収入額を記載してください。

2.被扶養者の方の収入確認

現在、被扶養者となっている方であって、新型コロナウイルスワクチン接種業務により収入が増え、年間130万円(または180万円)を超える見込みであっても、当該業務により得た収入を除いた額により引き続き被扶養者に該当するか判断することになります。

参照
sr-memorandum.hatenablog.com

職域接種に関するQ&A(令和3年6月15日版)

職域接種に関するQ&A(令和3年6月15日版)

https://www.mhlw.go.jp/content/000790732.pdf

1.対象


Q1-1.職域接種の対象を教えてください。(6月10日更新)
A.企業であれば自社の従業員の他に、関連企業など、大学であれば学生なども対象にしていただいてかまいません。

Q1-2.日本国内に居住し、住民基本台帳に登録されている外国人労働者は、接種の対象になりますか?(6月10日更新)
A.新型コロナワクチンの接種は、住民基本台帳に記録されている方が対象となります。

Q1-3.接種券が届いていない人も接種できますか?(6月10日更新)
A.接種券を受け取っていない方も職域接種の対象です。接種券が届いていない方の場合、予診票に記載した住所・氏名・生年月日等を本人確認書類により確認し、予診票は後日被接種者が接種券を持参するまで企業・接種医療機関等において保管してください。

Q1-4.近隣住民も接種対象に含めてもいいですか?(6月15日更新)
A.①企業が個人情報を管理する必要があること②企業が接種対象者の2回目接種まで実施できる体制を整備する必要があること、などを踏まえて、接種対象者について慎重に検討して下さい。

Q1-5.自社が職域接種を始めた場合、従業員は必ず接種をしないといけないのですか? (6月15日更新)
A.接種に当たっては、本人の意思を確認するとともに、接種を強制するようなことがないよう留意して下さい。

◆2.接種会場


Q2-1.ワクチンやフリーザーはどこに届きますか?(6月10日更新)
A.申請フォームに記入していただいた接種会場に配送いたします。

Q2-2.接種会場レイアウトの事前チェックやアドバイスはありますか。模擬訓練は行っていただけますか?(6月10日更新)
A.レイアウトの事前チェック等は行っておりません。また、接種のリハーサル、動線確認等は企業側で行ってください。

◆3.医療従事者について


Q3-1.接種に必要な医師や看護師などの人員は、企業側で確保しないといけませんか?(6月10日更新)
A.接種に必要な医師や看護師などの人員は企業で確保してください。

Q3-2.接種担当の医師について、人数の指定や制限はありますか?(6月11日更新)
A.接種方法や会場の数、開設時間の設定により必要な医師数や期間が異なることから、実情に合わせて必要な医療従事者数を算定してください。

Q3-3.外部の医療機関が企業に出張して実施する場合、外部の医療機関ファイザー社のワクチンを取り扱っていても、職域接種の接種実施医療機関とすることはできますか?(6月15日更新)
A.当該医療機関が巡回接種の形で実施し、企業等の接種会場で保管するモデルナワクチンを使用する場合は可能です。

◆4.申請

Q4-1.1会場あたりの接種人数に制限はありますか?(6月10日更新)
A.1,000人以上×2回の規模の接種を前提に受付を行っております。1,000人未満の企業の場合は、商工会議所等による取りまとめや複数社による連携等により、1,000人×2回の接種体制をご検討ください。

Q4-2.申請は誰がしますか?また、どうやって申請をすればいいですか?(6月11日更新)
A.申請は企業が行うことを想定しております。下記URLにてオンラインで申請を受け付けております。
専用WEB入力フォーム:
https://ova.gbiz.go.jp/

Q4-3.申請後、実際にワクチンが配布されるのはいつぐらいですか?(6月14日更新)
A.申請を受理してから、概ね2~3週間を要します。申請いただいても確認が必要な事項があった場合、ご希望通りの予定で配送することをお約束できるものではありません。

Q4-4.申請承認後、総接種予定人数の変更はできますか?(6月14日更新)
A.初回の配送分は承認された申請通りに配送します。2回目以降の配送では、V-SYSへの登録によりワクチン量を調整することができますが、総接種人が1,000人以下にならないように留意してください。

Q4-5.申請後、連絡などは来ますか?(6月14日更新)
A.申請が承認された際に厚生労働省から承認メールが届きます。申請に不備があった場合には厚生労働省からご連絡をいたします。

Q4-6.申請を取り下げる場合はどうしたらよいですか?(6月15日更新)
A.厚生労働省または接種会場が所在する都道府県へご連絡ください。

◆5.費用

Q5-1.接種にかかる費用について教えてください。(6月11日更新)
A.新型コロナワクチンの接種に係る費用は、全国統一の単価とし、接種1回目、接種2回目とも共通の2,070円(税込2,277円)としています。会場等の費用は企業負担となっております。

Q5-2.ワクチンの費用請求や振り込みはどのように行われますか?(6月14日更新)
A.V-SYSへ接種実績を登録した後、接種券の情報をVRSに登録し、接種券を貼付した予診票を市町村もしくは国保連に提出します。その後、登録した口座に費用が振り込まれます。

◆6.ワクチン


Q6-1.ワクチンの解凍方法、解凍時間を教えてください。(6月10日更新)
A.モデルナ社ワクチンの解凍方法は、①冷蔵庫(2~8℃)で2時間半静置、②常温(12-25℃)で1時間静置の2種類です。

Q6-2.2回目の接種のタイミングはいつですか?(6月11日更新)
A.1回目の接種から21日目以降、標準的には28日目以降に2回目の接種を行ってください。28日目を超えた場合は速やかに2回目の接種を行ってください。

◆7.副反応

Q7-1.副反応の対応に必要な医療機器、薬剤等は支給されるのでしょうか?(6月10日更新)
A.企業で用意する必要があります。薬剤購入等に関しては予め医療機関等と協議の上、物品や薬剤の準備を行うとともに、常時対応が可能となるよう、救急処置用品について適切な管理を行ってください。

◆8.その他

Q8-1.会場に届いたワクチンを各事業所等に配布しても大丈夫ですか?(6月10日更新)
A.保管・トレーサビリティーの観点から、会場に届いたワクチンを別の場所に移動させることはできません。

Q8-2.手引き等の資料はどこにありますか?(6月11日更新)
A.厚生労働省HPの新型コロナワクチンについて-職域接種に関するお知らせのページに載っております。
https://www.mhlw.go.jp/content/000789452.pdf


Q8-3.ワクチン、針・シリンジ等が届き、接種の準備が整えば申請した接種開始予定日より早く接種を開始してもよいですか?(6月14日更新)
A.差し支えありません。

Q8-4.配送されたディープフリーザー、VRS用タブレットは接種終了後返却しますか。 (6月15日更新)
A.返却になります。

年金復活プランの初年度の役員賞与支給月は役員報酬減額月から5か月目以降がお勧めです

年金復活プランの初年度の役員賞与支給月は役員報酬減額月から5か月目以降がお勧めです

1.はじめに

年金復活プランというのは、標準賞与額の上限を利用し社会保険料を削減しつつ、在職老齢年金を増額する手法です。
健康保険(介護保険を含む)では年度(前年4月1日~当年3月31日)の標準賞与額の合計が573万(573万円を超える額は573万円とみなす)が上限となり、厚生年金保険では支給ごとに150万円(150万円を超える額は150万円とみなす)となります。
従って、毎月の役員報酬を大幅に減額し、その分を役員賞与として受け取れば、年間の総報酬を減らすことなく社会保険料を削減しつつ、在職老齢年金が増額するという仕組みです。
今回は、この年金復活プラン自体ではなく、役員賞与に伴う源泉徴収税がテーマです。
ご存知のとおり、役員賞与が前月の役員報酬の10倍を超過する場合(いずれも社会保険料控除後)、源泉所得税の計算は通常の賞与とは違う方法で行いますが、賞与が同額であっても支給月に応じて、源泉所得税にかなり大きな違いが生じます。

2.役員賞与が前月の役員報酬の10倍超過の場合の源泉所得税の計算方法

役員賞与が前月の役員報酬の10倍を超過している場合は、次のように源泉所得税を計算します。なお、役員賞与の支払回数が年1回(賞与の支給期間が6か月を超える)の場合の計算方法です。

① (A)=社会保険料控除後の役員賞与/12+社会保険料控除の前月の役員報酬

② (A)を源泉徴収税額表(月額表)に当てはめて、源泉徴収税額を求め、この額を(B)とする。

③ 次の計算式により、源泉所得税が求まる。
  源泉所得税={(B)-前月の役員報酬の源泉所得税}×12
※賞与計算の基礎が6か月以内の場合は、①及び③の「12」の部分を「6」にして計算します。

役員賞与の1/12を役員報酬に加算し、月額表に当てはめて源泉所得税を求めることから、役員賞与を月割りで支払ったとみなした場合の源泉所得税を求めています。これを12倍して1年分とすると、役員報酬から控除される源泉所得税が重複するため(毎月の役員報酬からも源泉所得税は控除される)、役員報酬の源泉所得税を減じたうえで12倍しています。

3.具体的な計算例1(前月の役員報酬:100万円)

次のような例について、具体的に計算してみます。
 前月の役員報酬:100万円
 役員賞与:950万円
 扶養親族等の数:0人
 年齢:60歳以上65歳未満

役員報酬100万円の社会保険料を、標準報酬月額表(健康保険は協会けんぽ東京支部)に当てはめると保険料は、健康保険:57,036円、厚生年金:59,475円なので、、社会保険料控除後の前月の役員報酬883,489円を、令和3年の源泉徴収税額表(月額表)に当てはめると、社会保険料控除後の前月の役員報酬が「780,000円を超え950,000円に満たない」ため、
   81,560円+(883,489円-780,000円)×23.483%=105,862円
となります(図1参照)。
介護保険料は、健康保険料に含めています(以後、特に断らない限り同様)。

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 図1 令和3年の給与所得の源泉徴収税額表(780,000円を超え950,000円に満たない金額)

まとめると次のようになります。
 標準報酬月額:健康保険980,000円 厚生年金650,000円
 健康保険:57,036円 厚生年金:59,475円
 社会保険料控除後の前月の役員報酬:883,489円
 源泉所得税:105,862円

続いて、役員賞与については、健康保険及び厚生年金の賞与額の上限が、それぞれ573万円、150万円なので、次のようになります。
 健康保険:573万円×11.64%/2=333,486円
 厚生年金: 50万円×18.3%/2=137,250円
 社会保険料控除後の役員賞与:9,029,264円
前月の社会保険料控除後の役員報酬の10倍を超過していることがわかります。

これを役員報酬が10倍を超過した場合の源泉所得税の計算方法に当てはめると、
 (A)=9,029,264円/12+883,489円=1,635,927.66円
 (B)=121,480円+(1,635,927.66円-950,000円)×33.693%=352,589.6円
源泉所得税=(352,589.6円ー105,862円)×12=2,960,731円 (1円未満切捨て)
となります。(図2参照)

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 図2 令和3年の給与所得の源泉徴収税額表(950,000円を超え1,700,000円に満たない金額)

4.具体的な計算例2(前月の役員報酬15万円の場合)

もう1つ別の例について、具体的に計算してみます。
 前月の役員報酬:15万円
 役員賞与:950万円
 扶養親等数:0人
 年齢:60歳以上65歳未満

標準報酬月額表に15万円を当てはめると、次のようになります。
 標準報酬月額:健康保険150,000円 厚生年金150,000円
 健康保険:8,730円 厚生年金:13,725円
 社会保険料控除後の前月の役員報酬:127,545円
源泉所得税:2,150円
      (月額表の127,000円以上129,000円未満で扶養親族等の数0人)

役員賞与は、3.と同額なので、社会保険料控除後の役員賞与の額は9,029,264円です。

これを役員報酬が10倍を超過した場合の源泉所得税の計算方法に当てはめると、
 (A)=9,029,264円/12+127,545円=879,983.66円
 (B)=81,560円+(879,983.66円-780,000円)×23.483%=105,039.16円 (図1参照)
源泉所得税=(105,039.16円-2,150円)×12=1,234,669円 (1円未満切捨て)

5.役員賞与の支給時期により源泉所得税が大きく異なる

上記で計算した2通りの役員賞与950万円の源泉所得税額を図3にまとめました。


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 図3 役員賞与の源泉所得税額の比較

同じ役員賞与950万円であっても、前月の役員報酬の額によって大幅に源泉所得税が異なっていることがわかります。源泉所得税は年末調整又は確定申告により最終的に精算されるので、賞与支給時は仮の徴収ですが、こんなに大きな差額があるとせっかく「年金復活プラン」を実施しても、控除後支給額(手取り額)が大幅に減少したり、年末調整時の徴収が高額になったりする可能性があります。
そこで、次のような計画表を立てて、年間の所得税の概算を見積もってみます。ただし、ここでは令和3年4月から令和4年3月の役員報酬及び役員賞与を令和3年の収入とみなして計算します(令和3年の税率や基礎控除額等を使用)。

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 図4 年間報酬1300万円の支給計画

上記で役員賞与950万の場合の源泉所得税を2パターン計算しましたが、前月の役員報酬が100万円というのが役員賞与を6月に支給する場合、15万円というのが10月に支給する場合に該当します。
年間報酬について所得税の計算に、源泉所得税は関係ありませんので、所得税の額は両者に違いは生じません。なお、7月~9月に役員賞与を支給するとその前月6月~8月はまだ社会保険料の随時改定(月額変更届)が行われないため(随時改定は、役員報酬に変更があった月から4ヵ月目から適用。)、役員報酬から社会保険料を減じた額が異常に小さな値になることが想像されるため、試算から除外しています。
役員報酬及び役員賞与は、いずれも税法上は給与所得に該当します。給与所得についての所得税は次のように計算します。

① 給与所得を求める。
   給与所得=給与(役員報酬及び役員賞与の年間総額)-給与所得控除額
   ※令和3年の給与所得控除額は、図5のように定められています。

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 図5 給与所得控除額(令和3年

② 給与所得から各種控除を行い、課税所得金額を求めます。
なお、各種控除には、基礎控除社会保険料控除(年間の社会保険料控除額)、扶養控除等がありますが、ここでは基礎控除社会保険料控除のみを用いて計算します。

 課税所得金額=給与所得ー基礎控除額ー年間の社会保険料控除額

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 図6 基礎控除額(令和3年)

③ 課税所得金額を所得税の速算表に当てはめて、所得税を求めます。
 ※1,000円未満の所得金額は切り捨てて計算できます。

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 図7 所得税の速算表(令和3年)

この計算方法に図4を当てはめて所得税を求めてみます。
  ① 給与所得=1,300万円 - 195万円 = 1,105万円

  ② 課税所得金額=給与所得ー基礎控除額ー年間の社会保険料
=1,105万円-48万円 - 1,210,476円=9,359,524円

  ③ 所得税額=9,359,000円×33%-1,536,000円=1,552,470円

役員報酬の源泉所得税額は、4月・5月が105,862円で、9月~3月が2,150円で、6月~8月は0円です。従って、105,862円×2ヵ月+2,150円×7ヵ月=226,774円が役員報酬から徴収される源泉所得税となるため、役員賞与から徴収されるべき額は、

    1,552,470円-226,774円=1,325,696円

となります。

従って、賞与支給月の前月の役員報酬が100万円の場合、
    2,960,731円-1,325,696円=1,635,035円
が徴収し過ぎ(年末調整や確定申告で還付)であり、賞与支給月の前月の役員報酬が15万円の場合、
    1,325,696円-1,234,669円=91,027円
が徴収不足(年末調整や確定申告で徴収)となります。

役員報酬を減額した後は、すぐにでも役員賞与の支給を受けたい人が多いでしょうが、このように支給月によって源泉所得税が大きく異なることがあります。年末調整や確定申告での還付や徴収をあまり高額にしたくないのであれば、年金復活プランの実施する初年度は、役員報酬を減額した月から5ヵ月目以降に役員賞与を支給するのが妥当と言えます。

なお、役員賞与の支給を受けた月以降は、総報酬月額相当額が増加し、老齢厚生年金の受給額が減額する可能性があり、この点からは、役員賞与の支給は極力後にしたほうが良いです。

2021年(令和3年)6月9日公布|育児・介護休業法が改正されました

2021年(令和3年)6月9日公布|育児・介護休業法が改正されました

2021年(令和3年)6月に育児・介護休業法が改正されました。2022年(令和4年)4月1日より段階的に施行されます。
特に、妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付けが大きいと思います。
これで、制度を知らずに慣習的に退職する人等が減って、かなり育児休業が取得しやすくなると思います。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

主な改正内容

1 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設
2 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
3 育児休業の分割取得
4 育児休業の取得の状況の公表の義務付け 
5 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

改正の趣旨

出産・育児等による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女ともに仕事と育児等を両立できるようにするため、子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設、育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け、育児休業給付に関する所要の規定の整備等の措置を講ずる。

改正の概要

1.男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設【育児・介護休業法】

子の出生後8週間以内に4週間まで取得することができる柔軟な育児休業の枠組みを創設する。

① 休業の申出期限については、原則休業の2週間前までとする。※現行の育児休業(1か月前)よりも短縮
※ただし、職場環境の整備などについて、今回の制度見直しにより求められる義務を上回る取組の実施を労使協定で定めている場合は、1か月前までとしてよい。

② 分割して取得できる回数は、2回とする。

③ 労使協定を締結している場合に、労働者と事業主の個別合意により、事前に調整した上で休業中に就業することを可能とする。
また、労働者の意に反したものとならないよう、労使協定を締結している場合に限り、労働者と事業主の合意した範囲内で、事前に調整した上で休業中に就業することを可能とする。
※具体的な流れ:労働者が就業しても良い場合は事業主にその条件を申出
→事業主は、労働者が申し出た条件の範囲内で候補日・時間を提示→労働者が同意した範囲で就業
※就業可能日等の上限(休業期間中の労働日・所定労働時間の半分)を設ける予定【省令事項】。
※新制度が育児休業給付(給付率:180 日間までは 67%67%)の対象となるよう、雇用保険法上の手当ても行う。
※休業期間中の就業日数等は、現行の育児休業給付と同等の水準に設定4週間の休業を取得した場合 10 日・ 80 時間の範囲内する予定【 省令事項 】

2.育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け【2022年(令和4年)4月1日施行】

① 育児休業の申出・取得を円滑にするための雇用環境の整備に関する措置
・新制度及び現行育児休業を取得しやすい雇用環境の整備の措置を事業主に義務付け。
・具体的な内容は、研修、相談窓口設置等の複数の選択肢からいずれかを選択。
・環境整備に当たっては、短期はもとより1か月以上の長期の休業の取得を希望する労働者が希望する期間を取得できるよう事業主が配慮することを指針において示す予定。

② 妊娠・出産(本人又は配偶者)の申出をした労働者に対して事業主から個別の制度周知及び休業の取得意向の確認のための措置
を講ずることを事業主に義務付ける。
・労働者又は配偶者が妊娠又は出産した旨等の申出をしたときに、当該労働者に対し新制度及び現行の育児休業制度等を周知するとともに、これらの制度の取得意向を確認するための措置を義務づけ。
・周知の方法は、面談での制度説明、書面等による制度の情報提供等の複数の選択肢からいずれかを選択とする予定【省令事項】。
・取得意向の確認については、育児休業の取得を控えさせるような形での周知及び意向確認を認めないことを指針において示す予定。

3.育児休業の分割取得

育児休業(1の休業を除く。)について、分割して2回まで取得することを可能とする。
保育所に入所できない等の理由により1歳以降に延長する場合について、開始日を柔軟化することで、各期間途中でも夫婦交代を可能(途中から取得可能)とする。
育児休業給付について、分割取得等に対応するよう、雇用保険法上の手当ても行う。

4.育児休業の取得の状況の公表の義務付け【2023年(令和5年)4月1日施行】

常時雇用する労働者数が1,000人超の事業主に対し、育児休業の取得の状況について公表を義務付ける。
※具体的な内容は、男性の育児休業等の取得率又は育児休業等及び育児目的休暇の取得率を予定【省令事項】。

5.有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和【2022年(令和4年)4月1日施行】

有期雇用労働者の育児休業及び介護休業の取得要件のうち「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者」であることという要件を廃止する。ただし、労使協定を締結した場合には、無期雇用労働者と同様に、事業主に引き続き雇用された期間が1年未満である労働者を対象から除外することを可能とする。

6.育児休業給付に関する所要の規定の整備【雇用保険法

① 1及び3の改正を踏まえ、育児休業給付についても所要の規定を整備する。
② 出産日のタイミングによって受給要件を満たさなくなるケースを解消するため、被保険者期間の計算の起算点に関する特例を設ける。

※1、3及び6の施行日は、公布 日から1年6月を超えない範囲内で政令で定める 日(ただし、6②については公布日から3月を超えない範囲内で政令で定める日)


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クロスアポイントメント制度を利用した事業に係る労働者災害補償保険の適用等について(令3.6.4基管発0604第1号・基徴収発0604第1号)

クロスアポイントメント制度を利用した事業に係る労働者災害補償保険の適用等について(令3.6.4基管発0604第1号・基徴収発0604第1号)


クロスアポイントメント制度とは、研究者等が大学、公的研究機関、企業の中で、二つ以上の機関に雇用されつつ、一定のエフォート管理の下で、それぞれの機関における役割に応じて研究・開発及び教育に従事することを可能にする制度です。
出向元で休職扱いになるような通常の在籍出向とは異なり、出向元と出向先のいずれでも実際に労働することが想定されており、多くの場合は複数事業労働者に該当します。

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https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210608K0060.pdf


クロスアポイントメント制度は、内閣府の取りまとめの下、経済産業省及び文部科学省で基本的枠組みが検討された制度であり、大学等(大学共同利用機関法人を含む。)、研究開発法人、民間企業等が機関間でクロスアポイントメン トに係る協定書等を締結することにより、教員や研究者がそれぞれの機関で「職員」としての身分を有し、それぞれの機関の責任の下、必要な従事比率(エフォート)で業務を行うものとされている(別添のとおり)。
クロスアポイントメント制度の利用に際しては、在籍型出向の形態が採用されることが多いと考えられるところ、今般、雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)第2条の規定による改正後の労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)における複数事業労働者に係る取扱いを踏まえ、改めて、同制度のうち当該在籍型出向形態に係る労働者災害補償保険(以下 「労災保険」という。)の適用等について、下記のとおり整理したので、遺漏なきよう取り扱われたい。


1.出向先及び出向元事業に係る労災保険の適用の原則について

出向先及び出向元事業に係る労災保険の適用については、昭和35年11月2日付け基発第932号「出向労働者に対する労働者災害補償保険法の適用について」の記の1において「出向労働者に係る保険関係が、出向元事業と出向先事業とのいずれにあるかは、出向の目的及び出向元事業主と出向先事業主とが当該出向労働者の出向につき行った契約ならびに出向先事業における出向労働者の労働の実態等に基づき、当該労働者の労働関係の所在を判断して、決定すること」とされている。

2.クロスアポイントメント制度を利用した事業に係る労災保険の適用等について

(1)クロスアポイントメント制度を利用した事業に係る労災保険の適用等について

在籍型出向の形態による場合は記の1に掲げる原則を踏まえて判断することとなるが、クロスアポイントメント制度においては、在籍型出向の形態により出向元事業又は出向先事業のいずれかが一括して給与を支払う場合については、給与を一括して支払う事業が労災保険料を一括して納付することとして差し支えない。

(2)クロスアポイントメント制度を利用した労働者に係る労災保険給付について

給与を一括して支払う事業が労災保険料を一括して納付する場合であって、労災保険料を一括して納付していない事業又は労災保険料を一括して納付している事業において業務災害等が発生したときにおいても、クロスアポイントメント制度を利用した労働者は在籍型出向により出向元事業及び出向先事業のいずれにおいても労働契約を締結しているものであることから、当該労働者は複数事業労働者に該当することとなるため、各事業の給付基礎日額に相当する額を合算した額を基礎として保険給付を行うこと。

(3)クロスアポイントメント制度を利用した労働者に係る労災保険給付のメリット制の取扱いについて

クロスアポイントメント制度を利用した労働者に係る保険給付(業務災害に関するものに限る。)のメリット制における取扱いについては、災害発生事業のメリット収支率の算定基礎に含める。メリット収支率に算入する保険給付の額については、災害発生事業における賃金額をもとに算定した額に相当する額(災害発生事業における賃金額が明らかでない場合は、「災害発生事業における賃金額をもとに算定した額に相当する額」は、出向元事業及び出向先事業の賃金を合計した額に当該事業に係るエフォート率を乗じた額とする)を算入すること。

(4)特別支給金について

上記(2)及び(3)については、特別支給金についても適宜読み替えることとし、保険給付と同様の取扱いとすること。

(5)その他

クロスアポイント制度に係る出向形態について、在籍型出向以外の形態による事案が生じた場合等、疑義が生じた場合については、本省に協議すること。

新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例について(令3.6.4保保発0604第1号)

新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例について(令3.6.4保保発0604第1号)


社会保険の被扶養者の認定及び資格確認の際に、被扶養者の収入を確認するに当たっては、被扶養者の過去の収入、現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入の見込みが130万円以上(対象者が60歳以上もしくは障害厚生年金を受けている障害者の場合は180万円以上)である場合は、被扶養者となることができません。
しかし、ワクチン接種業務に従事する医療職の確保が喫緊の課題となっているという特別の事情を踏まえて、医療職がワクチン接種業務に従事したことによる給与収入については、収入確認の際には収入に算定しない扱いがなされます。

対象者
ワクチン接種業務に従事する医療職(医師、歯科医師、薬剤師、保健師助産師、看護師、准看護師診療放射線技師臨床検査技師、臨床工学技士及び救急救命士

対象となる収入
令和3年4月から令和4年2月末までのワクチン接種業務に対する賃金

手続の方法
ワクチン接種業務を行う事業者・雇用主(市(区)町村、医療機関等)から「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事した際の収入に係る申立書」の発行を受け、被扶養者の認定及び資格確認の際に、加入する保険者に提出してください。

【様式】「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事した際の収入に係る申立書」



新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例について(令3.6.4保保発0604第1号)

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210607S0020.pdf

健康保険の被保険者に扶養される者(以下「被扶養者」という。)の収入確認については、「収入がある者についての被扶養者の認定について」(昭和52年4月6日付け保発第9号・庁保発第9号厚生省保険局長・社会保険庁医療保険部長通知)、「「日本国内に住所を有する被扶養者の認定事務について」に関する留意点について」(平成30年8月29日付け厚生労働省保険局保険課事務連絡)等により、対応いただいているところである。
また、今般の新型コロナウイルス感染症への対応として、一時的に収入が増加する被扶養者の方が発生しうるとの指摘があることを踏まえ、「被扶養者の収入の確認における留意点について」(令和2年4月10日付け厚生労働省保険局保険課事務連絡。以下「令和2年4月10日付け事務連絡」という。)及び「被扶養者の収入の確認における留意点について(再周知)」(令和3年2月12日付け厚生労働省保険局保険課事務連絡。以下「令和3年2月12日付け事務連絡」という。)を発出し、被扶養者の収入の確認における留意点を示すとともに、適切な対応を求めたところである。
現在、新型コロナウイルス感染症の蔓延を防止するため、例年にない対応として、短期集中的にワクチン接種が行われているところであるが、このワクチン接種業務に従事する医療職の確保が喫緊の課題となっている。
こうした事情を鑑み、ワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認について、臨時の特例的な取扱いを整理している。具体的な取扱いは下記のとおりであるので、貴職におかれては適切に対応されたい。
なお、ワクチン接種業務に従事する医療職以外の方についても、今般の新型コロナウイルス感染症への対応として、一時的に収入が増加する被扶養者の方が発生しうることから、令和2年4月10日付け事務連絡及び令和3年2月12日付け事務連絡にお
いて示した留意点に沿って、引き続き適切に対応いただきたい。
なお、この取扱いについては、厚生労働省年金局事業管理課、総務省自治行政局公務員部福利課、財務省主計局給与共済課及び文部科学省高等教育局私学部私学行政課とも協議済みであることを申し添える。

1特例の趣旨等

各保険者が、被扶養者認定及び被扶養者の資格確認の際に、被扶養者の収入を確認するに当たっては、被扶養者の過去の収入、現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込むものとしている。
本年の新型コロナウイルスワクチン接種業務については、例年にない対応として、期間限定的に行われるものであり、また、特にワクチン接種業務に従事する医療職の確保が喫緊の課題となっているという特別の事情を踏まえ、医療職がワクチン接種業務に従事したことによる給与収入については、収入確認の際には収入に算定しないこととされたい。

2特例の具体的な取扱い

(1)対象者

本特例措置の対象者は、ワクチン接種業務に従事する医療職(医師、歯科医師、薬剤師、保健師助産師、看護師、准看護師診療放射線技師臨床検査技師、臨床工学技士及び救急救命士)とする。

(2)対象となる収入

本特例措置の対象となる収入は、高齢者向けのワクチン接種が始まった令和3年4月からワクチン接種の実施期間である令和4年2月末までのワクチン接種業務に対する賃金とする。
また、各保険者においては、被扶養者認定及び被扶養者の資格確認において対象者の収入を確認する際、被保険者から、ワクチン接種業務を行う事業者・雇用主(市(区)町村、医療機関等)から発行された、ワクチン接種業務に従事したこと及びワクチン接種業務による収入額を証する書類(様式1)の添付を求めることとする。なお、今般のワクチン接種の緊要性に鑑み、各保険者の判断により、当該書類の添付を不要とする取扱いとしても差し支えない。

3留意事項

(1)ワクチン接種業務による収入増を理由に既に被扶養者から削除した者の取扱い
本年4月以降の被扶養者の収入確認等において、ワクチン接種業務による収入を含めた1年間の収入見込みにより、被扶養者から削除する決定を行った者のうち、ワクチン接種業務による収入を除外した年間収入見込みが130万円未満である等の収入要件を満たし、また、被保険者との身分関係等の収入要件以外の被扶養者要件を満たしている者については、被保険者からの申し立てにより、当該決定を取消し、遡及して被扶養者として取り扱うこととする。
また、当該被扶養者が、被扶養者から削除された後、国民健康保険に加入していた間に、国民健康保険の保険者から保険給付がなされている場合等においては、保険給付分に当たる返還金の徴収や療養費の請求が生じることとなる。
この返還金等の保険者間での調整については、「被保険者資格喪失後の受診により発生する返還金の保険者間での調整について」(平成26年12月5日付け保保発1205第1号、保国発1205第1号、保高発1205第1号厚生労働省保険局保険課長、国民健康保険課長及び高齢者医療課長連名通知)に準じて、適切に対応いただきたい。(なお、この場合には、市町村国保を当該通知中の「旧保険者等」として、また、全国健康保険協会又は健康保険組合を当該通知中の「現保険者等」として、保険者間での調整を行うことになるため、留意されたい。)

(2)健康保険の被保険者の適用条件を満たす者の取扱い

健康保険の被保険者の適用条件(適用事業所に使用される正社員、同事業所で同様の業務に従事している正社員の4分の3以上所定労働時間がある短時間労働者等)に当てはまる者については、健康保険法上、健康保険への加入が義務づけられており、健康保険の被保険者となった場合には、被扶養者とはならないことに留意されたい。

(3)通常の被扶養者の収入確認における取扱い

本特例については、今般のワクチン接種による特別の状況等を踏まえ、被扶養者の収入確認に係る取扱いとして、ワクチン接種業務に従事する医療職を対象に、臨時特例的かつ限定的に行うものであることから、通常の被扶養者の収入確認には適用されないが、令和2年4月10日付け事務連絡等で示した留意点を踏まえ、適切に対応されたい。

(4)船員保険法に基づく被扶養者の認定

この取扱いは、船員保険法に規定する被扶養者の認定及び収入の確認においても同様となる。


新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例に関するQ&A(被保険者・被扶養者向け)

【制度等について】

Q1 新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例とは、どのような内容ですか。

A1
健康保険法の被扶養者認定の要件のうち、「主としてその被保険者による生計を維持するもの」に該当するか否かの判定については、厚生労働省から、被扶養者(認定対象者を含む。以下同じ。)の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満)であって、かつ、①被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は、原則として被扶養者に該当するものとすること、②被保険者の年間収入を上回らない場合には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当するものとして差し支えないこと、という取扱いを示しています。
また、各保険者が、被扶養者認定及び被扶養者の資格確認の際に、被扶養者の収入を確認するに当たっては、被扶養者の過去の収入、現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込むものとしており、この年間収入については、給与収入、年金等の被扶養者の収入(又はその予定の収入)の状況により算定することとしています。
今般の特例措置は、本年の新型コロナウイルスワクチン接種業務については、例年にない対応として、期間限定的に行われるものであり、また、特にワクチン接種業務に従事する医療職の確保が喫緊の課題となっているという特別の事情を踏まえ、医療職がワクチン接種業務に従事したことによる給与収入については、被扶養者の収入確認の際には年間収入に算定しないという特例を講ずるものです。


Q2 特例措置は被扶養者の年間収入が 130 万円未満であるか否かを判定する際のみに適用されるのでしょうか。被扶養者認定の要件のうち、生計維持要件においては、被保険者の年間収入との比較も行っています。この際の被扶養者の年間収入にはどのように算定するのでしょうか。

A2
今般の特例措置は、本年の新型コロナウイルスワクチン接種業務の緊要性に鑑み、医療職がワクチン接種業務に従事したことによる給与収入について、被扶養者の収入確認の際の年間収入に算定しないというものです。この扱いは、年間収入が130万円未満であるか否かの判定のみではなく、被保険者の年間収入との比較においても同様の扱いとなります。

【対象者について】

Q3 特例措置は、どのような方が対象になるのでしょうか。

A3
本特例措置の対象者は、新型コロナワクチン接種業務に従事する医療職(医師、歯科医師、薬剤師、保健師助産師、看護師、准看護師診療放射線技師臨床検査技師、臨床工学技士及び救急救命士)となります。
具体的には、ワクチン接種会場や医療機関において、直接ワクチンの注射や予診(予診のサポートを含む。)、ワクチンの調整、接種後の経過観察等に有資格者として従事する医療職の方が対象となります。


Q4 医療職ではありませんが、新たにワクチン接種会場の受付、医療機関の受付等で勤務しようとしています。特例措置の対象となるのでしょうか。

A4
特例措置の対象とはなりません。


Q5 看護師の有資格者ですが、新たにワクチン接種会場の受付、医療機関の受付等で勤務しようとしています。特例措置の対象となるのでしょうか。

A5
ワクチン接種会場や医療機関において、直接ワクチンの注射や予診(予診のサポートを含む。)、ワクチンの調整、接種後の経過観察等に有資格者として従事する場合には特例の対象となりますが、その他の場合は特例措置の対象とはなりません。


Q6 看護師の有資格者ですが、看護師としてではなく事務職として医療機関の受付等で勤務しています。雇用契約には変更はなく、ワクチン接種に伴って残業が増加しています。特例措置の対象となるのでしょうか。

A6
特例措置の対象とはなりません。
一方で、被扶養者の収入確認に当たっては、「被扶養者の収入の確認における留意点について」(令和2年4月10日付け厚生労働省保険局保険課事務連絡)において、以下のような取扱いを示しています。

・例えば、認定時(前回の確認時)には想定していなかった事情により、一時的に収入が増加し、直近3ヶ月の収入を年収に換算すると130万円以上となる場合であっても、直ちに被扶養者認定を取消すのではなく、過去の課税証明書、給与明細書、雇用契約書等と照らして、総合的に将来収入の見込みを判断すること
・被扶養者認定を受けている方の過去1年間の収入が、昇給又は恒久的な勤務時間の増加を伴わない一時的な事情等により、その1年間のみ上昇し、結果的に130万円以上となった場合においても、原則として、被扶養者認定を遡って取り消さないこと
詳細な運用については、ご加入の健康保険組合等に問い合わせいただきますようお願いします。


Q7 医療機関で看護師として勤務していますが、ワクチン接種の業務には関わっていません。雇用契約には変更はありませんが、ワクチン接種に伴って残業が増加しています。特例措置の対象となりますか。

A7
特例措置の対象とはなりません。
一方で、被扶養者の収入確認に当たっては、「被扶養者の収入の確認における留意点について」(令和2年4月10日付け厚生労働省保険局保険課事務連絡)において、以下のような取扱いを示しています。
・例えば、認定時(前回の確認時)には想定していなかった事情により、一時的に収入が増加し、直近3ヶ月の収入を年収に換算すると130万円以上となる場合であっても、直ちに被扶養者認定を取消すのではなく、過去の課税証明書、給与明細書、雇用契約書等と照らして、総合的に将来収入の見込みを判断すること
・被扶養者認定を受けている方の過去1年間の収入が、昇給又は恒久的な勤務時間の増加を伴わない一時的な事情等により、その1年間のみ上昇し、結果的に130万円以上となった場合においても、原則として、被扶養者認定を遡って取り消さないこと
詳細な運用については、ご加入の健康保険組合等に問い合わせいただきますようお願いします。

【対象となる収入について】

Q8 特例措置の対象となる収入は何ですか。

A8
特例措置の対象となる収入は、高齢者向けの新型コロナワクチン接種が始まった令和3年4月からワクチン接種の実施期間である令和4年2月末までのワク チン接種業務に対する賃金となります。(インフルエンザウイルスワクチン等、 他のワクチン接種業務に対する賃金は対象となりません。)
被保険者の方は、新たに被扶養者の認定を受けるとき又は保険者が被扶養者の 資格確認を行うとあらかじめ決めているタイミングに、対象者の年間収入を確認 されます。この際には、ワクチン接種業務を行う事業者(市(区)町村又は医療 機関)から発行された、ワクチン接種業務に従事したこと及びワクチン接種業務 による収入額を証する書類(様式1)を、他の書類と合わせて提出して下さい。
(なお、各保険者の判断により、当該書類の添付を不要とする場合もありますの で、詳細については、各保険者の指示に従って下さい。)


Q9 ワクチン接種会場で看護師としてワクチン接種業務に従事しました。日給2万円で5日間勤務したのですが、対象収入はどうなりますか。

A9
ご質問のケースでは、日給2万円×5日間の 10 万円が特例措置の対象となります。


Q10 医療機関で看護師として勤務しました。月給10万円で勤務しましたが、ワクチン接種とそれ以外の勤務の両方を行っています。対象収入はどうなりますか。月給10万円すべてが特例措置の対象となりますか。

A10
特例措置の対象となる収入は、新型コロナワクチン接種業務に対する賃金となります。
このため、各事業者が対象収入を算定するに当たっては、例えば、ワクチン接種日や接種業務時間が決まっている場合には、
・時給制の場合には、ワクチン接種日の勤務時間や接種業務時間に時給を乗じる・月給制の場合には、賃金をワクチン接種日の日数や接種業務時間とその他の業務の日数や業務時間と按分する
などして、合理的な方法で対象収入を計算することになります。
なお、各保険者が様式1に記載された対象収入を確認する際、各保険者の判断により、雇用契約書等の添付書類が求められる場合があります。

Q11 ワクチン接種業務への勤務と同タイミングで別のアルバイトも始めています。どちらの収入も特例措置の対象になるのでしょうか。

A11
特例措置の対象となる収入は、新型コロナワクチン接種業務に対する賃金となります。
質問のケースでは、別のアルバイトの収入は特例措置の対象とはなりません。


Q12 令和4年2月の賃金が令和4年3月に支給された場合は対象となりますか。

A12
特例措置の対象となる収入は、高齢者向けの新型コロナワクチン接種が始まった令和3年4月からワクチン接種の実施期間である令和4年2月末までのワクチン接種業務に対する賃金となるため、令和4年2月の賃金が令和4年3月に支給された場合も、特例措置の対象となります。


Q13 ワクチン接種会場への交通費が支給された場合、この交通費は特例措置の対象となりますか。

A13 交通費についても特例措置の対象となります。

【申立書について】

Q14 申立書はいつ、どこに提出するのですか。

A14
被保険者の方は、新たに被扶養者の認定を受けるとき、又は保険者が被扶養者の資格確認を行うと決めているタイミングにおいて、年間収入を確認されます。この際に、被保険者の方が勤務している会社を通じて各保険者に対して、通常提出が求められる書類と合わせて、申立書を提出することになります。
このため、各保険者の被扶養者資格の確認のタイミングに合わせて、ワクチン接種業務を行う事業者(市(区)町村又は医療機関)に対して、様式1によりワクチン接種業務に従事したこと及びワクチン接種業務による収入額を証明していただいて下さい。
なお、協会けんぽ加入の場合、被扶養者認定の際の被扶養者異動届は日本年金機構に提出し、被扶養者の年間収入見込みを確認することになります。届出に当たって収入額が確認できる書類(給与明細等)を添付する際に、ワクチン接種業務による収入額が含まれている場合には、届書の「扶養に関する申立書」欄に、添付書類の収入にワクチン接種業務による収入が含まれていること及びその金額を記載することにより、申立書の添付は不要とする取扱いとしています。


Q15 申立書はどの期間に対応する収入を証明して貰えば良いのでしょうか。

A15
各保険者が被扶養者の資格確認を行うと決めているタイミングや通常求められる書類によって様々となります。
想定される具体的なケースを、以下に示しますが、詳細な運用については、ご加入の健康保険組合等に確認下さい。

(ケース1)
○毎年9月に被扶養者の資格確認が行われており、直近3ヶ月分の収入証明(雇用契約書、収入証明書等)の提出を求めている健康保険組合
⇒令和3年9月の被扶養者の資格確認時に、令和3年6~8月分の収入に対する申立書を提出

(ケース2)
○毎年9月に被扶養者の資格確認が行われており、前年1年間の収入証明(雇用契約書、収入証明書等)の提出を求めている健康保険組合
⇒令和3年9月の被扶養者の資格確認時に、令和3年4~8月分の収入に対する申立書を提出
また、令和4年度の被扶養者の資格確認時に、令和3年9~令和4年2月分の収入に対する申立書を提出

(ケース3)
○年度当初から通算した収入が130万円以上となったときに、連絡するよう伝えられている健康保険組合
⇒ワクチン接種業務に従事したことによる収入を含めて130万円以上の収入となったときに、通算した期間分の収入に対する申立書を添えて健康保険組合に相談

(ケース4)
○毎月の給与が108,334円以上となったときに、連絡するよう伝えられている健康保険組合
⇒ワクチン接種業務に従事したことによる収入を含めて108,334円以上の収入となったときに、当該月の収入に対する申立書を添えて健康保険組合に相談

(ケース5)
○毎年9月に被扶養者の収入確認が行われており、前年度の課税証明書の提出を求めている健康保険組合
⇒課税証明書では、各年度の前年度の所得の収入の状況が記載されます。このため、ワクチン接種業務の収入が課税証明書に反映される、令和4年9月の被扶養者の資格確認時に令和3年4~12月分の収入に対する申立書を提出また、令和5年9月の被扶養者の資格確認時に、令和4年1・2月分の収入に対する申立書を提出
※各年度の課税証明書については、概ね各年度の6月中旬から交付されるため、毎年6月に被扶養者の収入確認を行うような場合では、令和5年6月の被扶養者の資格確認時に令和3年4~12月分の収入に対する申立書を、令和6年の被扶養者の資格確認時に令和4年1・2月分の収入に対する申立書を提出

(ケース6)
○毎年9月に被扶養者の収入確認が行われており、事業主が発行する給与支払見込証明書の提出を求めている健康保険組合
⇒令和3年9月の被扶養者の資格確認時に、令和3年4~8月分の収入に対する申立書を添えて、今後もワクチン業務に従事する旨を健康保険組合に相談


Q16 もともと勤務していた医療機関でワクチン接種業務を行ったほか、自治体のワクチン接種会場で勤務しました。申立書はそれぞれの事業所毎に作成するのでしょうか。

A16
複数の事業所においてワクチン接種業務に従事した場合には、それぞれの事業所毎に申立書を作成することになります。


Q17 事業主や自治体に証明書の記載を断られました。どうすればよいでしょうか。

A17
特例措置に適用されなければ、被扶養者から外れてしまうことを事業主に説明し、証明書の記載を求めて下さい。
なお、どうしても証明書の記載を行っていただけない場合であって、雇用契約書等からワクチン接種業務に従事したことが明らかな場合には、特例措置の適用となることも考えられますので、ご加入の健康保険組合等に相談下さい。


Q18 申立書を提出したにもかかわらず、保険者から被扶養者から外すと伝えられました。どうすればよいでしょうか。

A18
健康保険の被扶養者の要件は、収入要件だけではないため、その他の要件を満たしていないことにより、被扶養者から外れることとなったことも考えられます。
まずは、ご加入の健康保険組合等に対して、被扶養者から外れることとなった理由を確認していただくようお願いします。


【その他について】

Q19 この特例の対象となれば、絶対に被扶養者で居続けられるということでしょうか。

A19
新型コロナウイルスワクチン接種業務に係る収入を除外しても、なお、年間収入見込みが130万円以上となる場合などにおいては、被扶養者から外れることもあります。また、健康保険の被扶養者の要件は、収入要件だけではないため、その他の要件を満たしていないことにより、被扶養者から外れることも考えられます。


Q20 ワクチン接種業務に従事したことによる収入増を理由に既に被扶養者から削除されました。どうすればよいでしょうか。

A20
今般の特例措置については、令和3年4月以降のワクチン接種業務による収入が対象となるため、同年4月以降の被扶養者の収入確認等において、ワクチン接種業務による収入を含めた1年間の収入見込みにより、被扶養者から削除する決定を行った者のうち、ワクチン接種業務による収入を除外した年間収入見込みが130万円未満である等の収入要件を満たし、また、被保険者との身分関係等の収入要件以外の被扶養者要件を満たしている者については、当該決定を取消し、遡及して被扶養者として取り扱うこととしています。
該当する被扶養者については、申立書をご加入の健康保険組合等に提出し、相談していただくようお願いします。
なお、被扶養者の削除の決定が取り消され、遡及して被扶養者となった場合において、現在、国民健康保険に加入していた場合には、国民健康保険の資格喪失を行うことが必要になります。この際には、新しく発行された健康保険の被保険者証をもって、市町村国保の窓口において手続きをすることになりますので、詳細な取扱いについては、市町村国保に御相談して下さい。(なお、被扶養者から削除された後、国民健康保険に加入していた間に、国民健康保険の保険者から保険給付がなされている場合等においては、保険給付分に当たる返還金の徴収や療養費の請求が生じることとなりますので、必要な手続きについて、市町村国保に御相談下さい。)


Q21 医療機関において正社員として働いており、社会保険の被保険者となっています。ワクチン接種業務に従事したのですが、被扶養者になることはできますか。

A21
社会保険の適用事業所において、正社員として働かれる場合や、パート・アルバイト勤務であっても短時間労働者の社会保険の適用条件を持たす場合には、社会保険の被保険者となる必要があるため、被扶養者とはなりません。


Q22 医療機関で新しく働こうとしています。ワクチン接種業務に従事するのですが、社会保険の適用条件を満たしているため、健康保険に加入することになると事業主から伝えられました。被扶養者のままでいることはできますか。

A22
社会保険の適用事業所において、正社員として働かれる場合や、パート・アルバイト勤務であっても短時間労働者の社会保険の適用条件を持たす場合には、社会保険の被保険者となる必要があるため、被扶養者とはなりません。


Q23 国家公務員共済、地方公務員共済及び私立学校教職員共済の被扶養者についても同様の取扱いとなるのでしょうか。

A23
国家公務員共済、地方公務員共済及び私立学校教職員共済の被扶養者についても同様の取扱いとなります。ご所属の共済組合等に問い合わせいただきますようお願いします。


Q24 税や会社の扶養手当(家族手当)の計算においても、ワクチン接種業務による収入の特例は適用されるのでしょうか。

A24
この特例は健康保険等の被扶養者認定及び国民年金の第3号被保険者の認定のみに係る取扱いとなります。

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象期間の延長及び緊急事態宣言の発令等に伴う地域特例のお知らせ

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象期間の延長及び緊急事態宣言の発令等に伴う地域特例のお知らせ

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000788364.pdf

申請対象期間の延長及び日額上限の変更について

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について、申請対象期間が令和3年6月末まで延長となりました。なお、今回延長の対象となった5月・6月分については、1日あたりの支給上限額が原則9,900円(※)となります。

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【注意点】(中小企業、大企業共通)
●※一部対象地域においては、申請対象期間が5月~6月分の場合でも、支給上限日額が11,000円となります。(詳細については裏面をご参照ください。)
●申請開始日は休業した期間の翌月初日からとなります。(例:5月の休業であれば6月1日から申請可能)

【中小企業にお勤めの場合の注意点】

〇休業した期間が令和2年4~9月であっても以下の場合であれば申請を受け付けます。
10/30に公表したリーフレットの対象となる方(☆)
令和3年7月31日(土)までに対象となる旨の疎明書を添付して申請いただければ、本制度を知った時期にかかわらず受け付けます。
既申請分の支給(不支給)決定に時間がかかり、次回以降の申請が期限切れとなる方
→支給(不支給)決定が行われた日から1か月以内に申請いただければ受け付けます。

(☆)・いわゆるシフト制、日々雇用、登録型派遣で働かれている方
・ショッピングセンターの休館に起因するような外的な事業運営環境の変化に起因する休業の場合
・上記以外の方で労働条件通知書等により所定労働日が明確(「週〇日勤務」など)であり、かつ、労働者の都合による休業ではないにもかかわらず、労使で休業の事実について認識が一致しない場合。

【大企業にお勤めの場合の注意点】

〇対象者については大企業に雇用されるシフト制労働者等(※)であって、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主が休業させ、その休業に対する賃金(休業手当)を受け取っていない方。
(※)労働契約上、労働日が明確でない方(シフト制、日々雇用、登録型派遣)
※令和2年11月7日以降に時短要請等を発令した都道府県は、それぞれの要請の始期以降の休業も含みます。対象都道府県については、厚生労働省HP特設サイト中の「新型コロナウイルス感染対応休業支援金・給付金」のご案内リーフレットをご確認ください。

緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置に伴う特例(地域特例)

以下の地域特例の対象となる期間及び区域において、知事が行う要請を受けて飲食店等の施設について営業時間の短縮等に協力する場合で、事業主に休業させられる労働者が休業手当を受け取れないときは、1日あたりの支給上限額が11,000円となります。

【対象となる休業】

以下を満たす飲食店や催物(イベント等)を開催する事業主等が命じる休業
①緊急事態措置の対象区域またはまん延防止等重点措置の対象区域(職業安定局長が定める区域)の都道府県知事による要請等を受けて、
②緊急事態措置を実施すべき期間またはまん延防止等重点措置を実施すべき期間を通じ、
③要請等の対象となる施設(要請等対象施設)の全てにおいて、
④休業、営業時間の変更、収容率・人数上限の制限、飲食物提供(利用者による酒類の店内持ち込みを含む)又はカラオケ設備利用の自粛に協力する

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地域特例の対象となる期間及び区域(令和3年6月2日時点)

〇対象期間→ 令和3年5月1日~令和3年6月30日
〇緊急事態宣言が発令された対象地域
〇まん延防止等重点措置の適用地域の知事が定める区域
※詳細については、厚生労働省ホームページに掲載されている区域を参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000788209.pdf

※本特例措置は6月末まで実施することとなっていますが、今後、関係省令の改正により令和3年7月1日から令和3年7月31日までの期間においても、引き続き特例措置を実施される予定です。